宅建業について
宅建業について
現在、世の中は陰りを見せたとはいえ、すさまじい勢いの建設ラッシュです。半年も行かないことがあると景色が大幅に変わっていることが多々あります。バブル期に住宅を購入された方が年を重ね、都心回帰の傾向も見受けられるところです。あなたの大切な不動産を元手に起業を考えの方、夢をかなえたいと思っている方お気軽にご相談ください。
主なサービス内容
おかひろ行政書士事務所では、以下の業務を主として行います。
・宅建業者免許取得
・宅建業者名簿登載事項変更届
・宅建士資格登録申請
・その他
上記以外でもお気軽にご相談ください。
・宅建業者免許取得
・宅建業者名簿登載事項変更届
・宅建士資格登録申請
・その他
上記以外でもお気軽にご相談ください。
料金
初回相談(時間はお気になさらずに!) | 5,500円(税込み)+別途交通費 |
宅建業者免許申請(知事)新規、更新 | 新規:110,000円(税込み) 更新:77,000円(税込み) |
宅建業者免許申請(大臣)新規、更新 | 新規:165,000円(税込み) 更新:110,000円(税込み) |
宅建業者名簿登載事項変更届 | 27,500円(税込み) |
宅建士資格登録申請 | 27,500円(税込み) |
宅建業って何?
宅建業=宅地建物取引業が正式な名称です。
1.宅地又は建物についてみずから売買 又は交換することを業として行うこと
2.宅地又は建物について他人が売買、交換または賃貸することにつきその代理もしくは媒介することを業として行うこと
※自らの物件を賃貸することは宅建業に該当しない
「業」とは?
1.不特定多数の人を相手方として行う
2.反復継続して行う
3.社会通念上、事業の遂行とみることができる
宅建業ですか?Q&A
1.自己所有の物件を賃貸に出す
➡宅建業には該当しない
2.自己所有の土地を区画割して分譲
➡可能性としては宅建業に該当する
3.賃貸収入目的の宅地建物の売買
➡頻度や相手により宅建業に該当する可能性あり
4.企業の保養所や事業用地のための宅地建物の売買
➡頻度や相手によって宅建業に該当する可能性あり
免許の区分
1.大臣免許➡2つ以上の都道府県に事務所を設置
2.知事免許➡1つの都道府県に事務所を設置
免許の有効期間
5年間(更新可)
有効期間満了前90日前から30日前までに更新手続き
免許を取るには?
免許の要件
1.事務所について
2.人的要件
ア、専任の宅地建物取引士
イ、政令使用人
3.欠格要件
4.その他
供託か保証協会か?
どちらかを実行しないと免許は許可されない
供託
主たる事務所:1,000万円
従たる事務所:500万円
主たる事務所の最寄りの供託所に供託する
保証協会
1.「全国宅地建物取引業保証協会」(ハトのマーク)
2.「不動産保証協会」(ウサギのマーク)
分担金
主たる事務所:60万円
従たる事務所:30万円
※その他:入会金や年会費が必要
copyright © 特殊車両申請,各種相談は 渋谷区議会議員として 活動してきた おかひろ行政書士事務所へ。 some rights reserved.
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
おかひろ行政書士事務所
定休日 日曜、祝日。完全予約制
営業時間 9:00~18:00(面談予約はこれ以外でも可)
〒156-0057
東京都世田谷区上北沢4-17-14-602
TEL 03-6379-9539
FAX 03-6379-9539
お問い合わせはこちらから-
定休日 日曜、祝日。完全予約制
営業時間 9:00~18:00(面談予約はこれ以外でも可)
〒156-0057
東京都世田谷区上北沢4-17-14-602
TEL 03-6379-9539
FAX 03-6379-9539
お問い合わせはこちらから-