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遺言・相続について

遺言・相続について

遺言・相続についてあなたはどのようにお考えでしょうか?多くの方が、「うちは財産などないから、大丈夫。」とお答えいただきます。
しかし、相続争いが1番多いのは金額だけで言えば、1000万円以下の場合です。草葉の陰から身内の骨肉の争いは見たくありませんよね。
一緒に考えていきましょう。

主なサービス内容

おかひろ行政書士事務所では、以下の業務を主として行います。

・遺言書の作成、起案
・相続人の確定
・相続関係説明図の登録
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成

上記以外でもお気軽にご相談ください。

料金表(下記はあくまで目安です。その他、要実費。)

初回相談(時間はお気になさらずに!) 5,500円(税込み)+別途交通費
遺言書の起案及び作成指導 55,000円(税込み)
遺産分割協議書の作成 55,000円(税込み)
相続人及び相続財産の調査 55,000円(税込み)
相続分なきことの証明書作成 11,000円(税込み)
遺言執行手続き 要相談

遺言の基礎中の基礎

遺言の概要

1.条文
  民法 第五編相続 第七章 第960条から第1027条
2.遺言能力
  第961条 「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」
3.遺言の方式
  第960条 「遺言は、この法律の定める方式に従わなければすることができない。」
  普通の方式
  ア、自筆証書遺言 第968条
  イ、公正証書遺言 第969条、第969条の2
  ウ、秘密証書遺言 第967条本文
4.遺言の内容
  遺贈、相続分の指定、遺産分割方式の指定
 「相続させる」遺言、遺言認知等その他
5.遺言の執行 遺言執行者とは???
6.遺言の撤回 第1023条、第1024条
7.遺留分侵害額相当の金銭債権化(改正法)
簡単に羅列させていただくと以上ですが、大変奥が深いものなので、
無効となることもあります。あなたの意志をしっかりとお伝えするためにも
ご相談ください。

相続の流れ

被相続人の死亡から始まります。
手続き
7日以内
・死亡診断書の取得
・死体埋葬火葬許可証の取得
・死亡届の提出
10~14日以内
・年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出
・国民健康保険証の返却
・介護保険の資格喪失届
・住民票の抹消届・住民票の除票の申請
・世帯主の変更届
出来るだけ早く
・健康保険証の返却 ・遺言書の調査・検認
・相続人の確定
・故人の財産調査 
・遺産分割協議の開始
3ヶ月以内
・相続放棄または限定承認
・相続の承認又は放棄の期間の伸長 
4ヶ月以内
・故人の所得税の確定申告(準確定申告) 
速やかに
・遺産分割協議書の作成 
・不動産の名義変更登記 
10ヶ月以内
・相続税の申告 
書いてあることだけ見ると大した量ではないなと思いがちですが、
身内の死亡による精神的な落ち込みや肉体的な疲労感により
なかなかスムーズにできるものではありません。
取り分け相続放棄や限定承認は時期を外すと出来なくなりますし、
税金等も遅れると不要な延滞金を取られることとなります。
私にお任せください。
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