私は、渋谷区議会議員として、16年間,ふるさと渋谷の生の声を区に取り入れることに奮闘努力してまいりました。その間には達成出来て涙が出るほどうれしかったことや、目の前の困った人を助けることができずに法律の壁に押しつぶされたことも多々ありました。その後、議員を勇退して外の世界から自分たちの生活環境を見つめなおした時、現在の区議さんたちには申し訳ありませんが、勉強不足の方や見識がないかたもいらっしゃることを目の当たりにしました。自分も現役の時は経験のみに足元を置き、法律の大きな壁をあまり意識していなかったんではと猛省をしたところです。一念発起、行政書士を目指し、勉学に励みました。運良く、平成31年1月31日に合格することができ、令和1年5月1日に登録が終了いたしました。私は、この資格と今までの経験を活かし、皆様のお困りごとやお悩み事を少しでも良い方向に持っていけるような街の法律家として活動してまいりたいと考えています。 行政書士 岡本 浩一参考 行政書士法 目的第1条この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 業務第1条の2行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
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